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​学会誌査読要領

本要領は、「日本学級経営学会誌」への投稿論文の査読の作業について編集委員会、査読者および編者の役割を定めたものである。

 1 投稿の受理
 編集委員会は、編集委員会事務局を通して受付日を記入した受付通知を著者に電子メールで送信する。ただし、投稿に不備がある場合には受け付けず返却する。


2 論文の審査
 編集委員会は論文を受け付けた後、直ちに論文審査を行う。論文審査は投稿論文が投稿規定を満たしているか、についての形式上のチェックを行う。このチェックを通過した投稿論文が査読にかけられ、通過しない場合は著者に直ちに返却される。この業務に関しては編集委員会事務局が代行することがある。
  なお、この審査は投稿の初回にのみ行い、査読による修正時には行わない。


3 査読者の決定
 編集委員会は、投稿論文ごとに査読者2名を決定する。査読者の選定は、著者が投稿時に提出する投稿票のキーワードに基づき、大学・研究機関に勤める現職の会員1名、幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の教育現場に勤める現職の会員を1名、計2名とする。編集委員会事務局は各査読者に論文名を記載した電子メールを送信し、査読を依頼する。査読者は依頼を受けてから1週間以内に諾否を編集委員会事務局に報告する。編集委員会事務局は、査読用原稿1部と査読依頼書を電子メールに添付ファイルとして送信する。その後、査読者は4週間以内に査読結果を編集委員会事務局に報告する。
  なお、査読者が査読依頼を受け入れられない場合は、同様の手続きで新たな査読者を選定して依頼する。


4 査読
 査読者は査読評価にしたがって必要項目に記入し、最終的に次の1つに判定し、付随意見を記述し、査読結果の回答をする。
 (1) 掲載可
   投稿論文のままで掲載してよい。
 (2) 軽微の修正の上、掲載
   若干の修正を求めた上で掲載する。
 (3) 要再投稿
   著者に修正を求めた上で再審査する。
 (4) 掲載不可
   掲載にそぐわないので不可とする。


5 査読の指針
 査読に当たっては、以下の点を考慮する。
 (1) オリジナリティがあるか。
 (2) 新規で重要な内容が提示されているか。
 (3) 関連研究との比較が十分されているか。
   (4) 内容上誤りや脱落がないか。
   (5) 不要・冗長な箇所がないか。
   (6) 読者が広い分野にわたっていることを考慮した記述になっているか。
  これらに関して重大な不備・不適切があると判断した場合には、それについて付記した上で掲載不可と判定する。


6 掲載の可否の決定
 掲載の可否の決定は、2名の査読者の査読に基づいて行われる。1回目および2回目の投稿に対する掲載の可否の決定は、次のように行う。
 (1) 2名の両査読者が「掲載可」の場合、「掲載」とする。
   (2) 2名の両査読者が「掲載不可」と判定した場合、当該論文は掲載不可とする。
   (3) 1名の査読者が「掲載可」、1名の査読者が「軽微の修正の上、掲載」の場合、あるいは2名の両査読者が「軽微の修正の上、掲載」の場合、査読結果を著者に返送し、再投稿を促す。編集委員会が再投稿における修正を確認し、掲載の可否を判断する。
   (4) いずれか1名の査読者が「要再投稿」の場合、査読結果を著者に返送し、再投稿を促す。2名の査読者が再投稿の査読を行う。


  3回目の投稿に対する掲載の決定の判断は次のように行う。
 (1) 2名の両査読者が「掲載可」の場合、「掲載」とする。
   (2) 1名の査読者が「掲載可」、1名の査読者が「軽微の修正の上、掲載」の場合、および、2名の両査読者が「軽微の修正の上、掲載」の場合、査読結果を著者に返送し、再投稿を促す。編集委員会が再投稿における修正を確認し、掲載の可否を判断する。
   (3) 2名の両査読者とも「要再投稿」の場合、「掲載不可」とする。1名の査読者が「要再投稿」、1名の査読者が「掲載可」もしくは「軽微の修正の上、掲載」の場合、編集委員会が掲載の可否を決定する。


7 著者からの連絡等
 著者は編集委員会事務局に問い合わせや取り下げの連絡をメールにて行うことができるが、査読者等とは直接連絡を取ることはできない。


8 編集委員の論文
 編集委員が著者になる論文に関する議事は、編集委員会において当該委員が退席したうえで行うものとする。


9 見なし取り下げ
 編集委員会から要再投稿を求められてから、半年以内に再投稿が行われない場合、編集委員会が投稿の見なし取り下げを判断する。見なし取り下げとなった場合、著者にその旨を通知する。再度の投稿を妨げるものではないが、その際は、全くの新規投稿として処理する。半年以内に再投稿までの期間の延長を求める要請があった場合、半年間(すなわち1年間)再投稿の猶予期間を認める。

附則 この要領は、平成30年2月1日より施行する。

 

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